日本株に発生する税金のお話です。
ちなみに記事中の記述はすべて特定口座(源泉徴収あり)を前提としています。
あちこちのサイトで念入りに調べて書いてますが、間違いがある可能性もゼロではないので、正確な情報は税理士や証券会社への問い合わせなどで把握してください。
税金が発生する利益は譲渡益、配当金の2つです。
税金が発生するタイミング
1.譲渡益が発生した時
譲渡益×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。源泉徴収されているので、確定申告は不要です。2.配当金が発生した時
配当金(税引前)×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。なお、配当金については、特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座のいずれでも必ず源泉徴収されます。源泉徴収されているので、確定申告は不要です。ただし、確定申告を行って配当控除を受けることができます。配当控除とは
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当金にかかる税金は通常、全部が分離課税として処理されていますが、確定申告をすれば総合課税として処理し、配当控除を受けることができます。
さらに、所得税分を総合課税、住民税分を分離課税として処理することで、配当控除を最大限に活用できます。
なお、総合課税として処理した際の配当控除は、課税所得金額(配当所得を含む)がいくらなのかによって変わります。 (参考:大和証券株式会社 税率早見表)
ざっくり言うと、課税所得金額が900万円以下なら配当控除を受けたほうが税制上、有利になります。
例えば、課税所得金額が330万円以下なら……
配当金にかかる所得税については、総合課税の税率10%に対して配当控除10%が適用されるので差し引き0%となります。つまり、配当金にかかる所得税が源泉徴収では15.315%のところ、総合課税で配当控除を受けると0%になります。では、配当金にかかる住民税に関してはどうなるかと言うと、そのままでは確定申告で申告した所得税と同じ総合課税として処理されてしまいます。すると、総合課税の税率10%に対して配当控除2.8%が適用されるので差し引き7.2%となり、源泉徴収された5%にさらに追加で2.2%分の住民税を納める必要があります。
これを分離課税として処理し、申告不要制度を適用する旨を自治体に申告すれば、源泉徴収された5%のままの税率になります。なお、申告期限については各自治体により異なりますので、お住まいの自治体のWebページなどをご確認ください。
まとめると、例に挙げた課税所得金額が330万円以下の場合であれば、配当金にかかる税金は所得税は総合課税で0%、住民税は分離課税の申告不要制度で5%、合計5%となります。
つまり、源泉徴収された20.315%が5%になるわけです。超お得です。ただし、繰り返しになりますが、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、確定申告と併せて自治体への申告が必要となることに注意が必要です。
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