外国税額控除について

2019年4月18日木曜日

アメリカ株 税金 米国株

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外国税額控除の計算方法についてのお話です。
アメリカ株の配当金は現地課税と国内課税で二重課税されているため、 外国税額控除という制度があります。 

あちこちのサイトで念入りに調べて書いてますが、間違いがある可能性もゼロではないので、正確な情報は税理士や証券会社への問い合わせなどで把握してください。

外国税額控除とは

居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。

日本は国内外の全所得に対して税金を課しますが、配当金などの国外所得については現地でも課税されてしまうため二重課税となってしまいます。外国税額控除とは、その二重課税を解消するために、国内で納める所得税から国外所得に相当する分の税金を還付する制度ですね。


なお、アメリカ株の譲渡益については現地課税はありませんので、外国税額控除は受けられません。

それから、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。

では、実際の計算の流れを見てみましょう。

1.「所得税の控除限度額」を計算する

まず計算が必要なのが、「所得税の控除限度額」で、次の式で表されます。
所得税の控除限度額=
その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)
うん、なんのこっちゃ?って感じですね。ひとつずつ見ていきましょう。

その年分の所得税の額

冒頭で述べたとおり、日本は国内外の全所得に対して税金を課していますので、

その年分の所得税の額=国内外の全所得に対して課された国内の所得税
です。現地課税された所得税はアメリカのものですので、ここには入りません。

その年分の国外所得金額

控除対象となる国外の所得のことです。アメリカ株の場合、譲渡益は控除対象ではなく、配当金が控除対象となりますので、

その年分の国外所得金額=配当金(税引前)

です。 税引前というのは、現地課税を引く前の金額のことです。

その年分の所得総額

文字通り所得総額ですので、

その年分の所得総額=国内外の所得の総額

です。国内外の株式の譲渡益なども含みます。

2.「外国所得税の額」が「所得税の控除限度額」より小さい場合

この場合は、控除限度額よりも実際の外国所得税が小さいため、外国所得税の全額が控除されます。 つまり、
外国税額控除額=外国所得税の額
です。

3.「外国所得税の額」が「所得税の控除限度額」より大きい場合

この場合は、
外国税額控除額=所得税の控除限度額+次のAまたはBのいずれか少ない方の金額
です。
AまたはBというのは次の式で表されます。
A.「外国所得税の額」-「所得税の控除限度額」
B.「復興特別所得税の控除限度額」
Aはすぐ計算できますね。Bは次の式で表されます。
復興特別所得税の控除限度額=
その年分の復興特別所得税×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)

つまり、AとBを比較してAの方が小さければ
外国税額控除=所得税の控除限度額+外国所得税の額-所得税の控除限度額=外国所得税の額
です。Bの方が小さければ
外国税額控除=所得税の控除限度額+復興特別所得税の控除限度額
です。

ここで気付きました。Aの方だと結局、外国所得税の額と一緒やん!って。控除額が外国所得税の額より大きくならないようにするための措置みたいですね。どういう時にこうなるのかわかりませんが。

4.地方税からの控除

3の「外国所得税の額」が「所得税の控除限度額」より大きい場合の続きです。

所得税の控除限度額を超過した分は、地方税の控除限度額(その年の所得税の控除限度額の30%)の範囲でさらに控除されるようです。(あちこち調べましたが制度の詳細を追いきれないため、紹介に留めておきます)

5.繰越控除について

「外国所得税の額」が「所得税の控除限度額」+「復興特別所得税の控除限度額」+「地方税の控除限度額」より小さい場合、その差額を「控除余裕額」と言います。

「「外国所得税の額」が「所得税の控除限度額」+「復興特別所得税の控除限度額」+「地方税の控除限度額」より大きい場合、その差額を「控除限度超過額」と言います。

これらの控除余裕額または控除限度超過額が発生した場合、その年の翌年以降、確定申告を行うことで3年間繰り越すことができます。
控除余裕額→当年に控除し切れなかった限度額があるため、その翌年の確定申告で控除限度額に当年のその額を加算し、その翌年の控除限度額が増えるということ。
控除限度超過額→当年に控除できなかった外国所得税額については、その翌年の確定申告の際にも、引き続き外国税額控除の対象となるということ。

理解できなくても問題ない

いや~外国税額控除って難しいですね!(白目) 

自分用のメモなので地方税と繰越控除について、説明が雑になってますが、もうこれ以上はちょっと調べる気が起きないです。

とは言っても確定申告の際はそれほど難しく考えず、決められた通りに入力するだけでいいみたいです。

税務署の人に教えてもらいながら入力しましょう!

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